対象となる中小企業者・小規模事業者
①資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(※1)②資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
③常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(※1)大企業の子会社等(「同一の大規模法人(※2)から2分の1以上の出資を受ける法人」又は「複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人」)を除く。
(※2)大規模法人とは「資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人」又は「出資金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人」
対象となる資産と年度
◎対象資産:事業用家屋及び償却資産(※土地は対象外)◎対象年度:令和3年度固定資産税
※事業用家屋とは、事業に供している建物で所得税青色・白色申告書決算書の収支内訳書「減価償却費」に計上されている建物をいいます。
軽減の要件と基準等
【要 件】・令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が、前年の同期間と比較した場合30%以上減少していること。
【基 準】
事業収入の減少率 | 軽減率 |
前年同期と比較して30%以上50%未満減少 | 1/2軽減 |
前年同期と比較して50%以上減少 | 全額軽減 |
申請方法
①知内町へ申告の前に、認定経営革新等支援機関等(※3)で軽減の条件を満たしているか必要書類を提示の上、確認を受けください。(※3)国の認定を受けた機関のほか、税理士や商工会、農協、漁組などです。
・認定経営革新等支援機関等の一覧
【必要書類】
・固定資産税の課税標準の特例措置に関する確認書
・収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し)
・特例対象家屋の事業用割合を確認する書類(青色申告決算書等の写し)
※事業用家屋の固定資産税の軽減を受けようとされる方のみ
・法人の資本金を確認する書類(登記簿謄本等の写し)
※個人の場合は必要なし
②上記のとおり、認定経営革新等支援機関等からの確認が得られたら、知内町へ次の書類を添付して申告してください。
【必要書類】
・固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書
・令和3年度 償却資産申告書一式
・認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し可)
【関連資料】
・固定資産税特例措置に係る申告書等PDF(313.48 KB)
申告期間
・令和3年1月6日(水)~令和3年2月1日(月)まで※法令上は令和3年1月31日までですが、日曜日であるため、その翌日の令和3年2月1日が申告期限となります。
その他
・制度に関するリーフレットPDF(609.43 KB)・中小企業庁ホームページ
お問い合わせ
税務会計課税務係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166