保険料を未納のまま放置すると、将来の「老齢基礎年金」や、いざというときの「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合がありますので、必ず保険料を納めるか、納めることが困難な場合は免除制度をご利用ください。
納付が困難なときは、「保険料免除制度」
経済的な理由などで、保険料を納めることが困難なときに利用できる制度で、申請が承認されると、保険料の全額または一部(4分の3、2分の1、4分の1)が免除されます。本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下であれば承認されます。
50歳未満の方は、「納付猶予制度」
50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、世帯主の前年所得にかかわらず、保険料の納付が猶予されます。学生の方は、「学生納付特例制度」
学生の方で、本人の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。申請には、在学証明書か学生証の写しが必要です。
その他
失業(退職)された方は、離職票や雇用保険受給資格者証を添付すれば、本人の前年の所得に関係なく免除される特例があります。(配偶者、世帯主の所得が一定額以下であれば承認されます)障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は「法定免除」となります。
申請に必要なもの
申請は、役場生活福祉課福祉医療係で受け付けています。申請時には下記のものをお持ち下さい。- 印鑑
- 基礎年金番号のわかるもの
- 町外から転入された方は、所得課税証明書など前年の所得を証明するもの
- 失業された方は、離職票、雇用保険受給資格者証など、失業したことを確認できる公的機関の証明
- 学生納付特例を申請する方は、在学証明書または学生証の写し
免除制度等について、詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
生活福祉課福祉医療係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166