新型コロナウイルスにかかる傷病手当金について
傷病手当金は、国民健康保険に加入している方のうち、被用者の方(雇い主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルスに感染または感染疑いのため勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に支給されます。◎支給要件
次の3つの条件をすべて満たす方
(1)新型コロナウイルス感染症(感染疑いを含む)の療養のため仕事ができないこと
原則として、事業主と医療機関の証明が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復
した場合は、医療機関の証明が不要になる場合があります。
(2)4日以上休んでいること
発熱等の症状があって最初に「勤務予定があり仕事を休んだ日」が起算日(1日目)と
なります。
起算日から数えて、3日経過した後の「勤務予定があり仕事を休んだ日」が支給対象日
となります。
(3)休んだ期間について給与等がもらえないこと
給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額
が支給されます。
◎支給額
直近の継続した3ヶ月間の給与等の収入額の合計額÷就労日数×2/3×支給対象日数
◎適用期間
令和4年12月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間
◎申請
次の1から4の申請書を記入のうえ、保険係へ提出してください。
1.国民健康保険傷病手当支給申請書(世帯主記入用)PDF(134.95 KB)
2.国民健康保険傷病手当支給申請書(被保険者記入用)PDF(144.88 KB)
3.国民健康保険傷病手当支給申請書(事業主記入用)PDF(231.90 KB)
4.国民健康保険傷病手当支給申請書(医療機関記入用)PDF(141.60 KB)
不明な点については保険係までお問い合わせください。
お問い合わせ
生活福祉課保険係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166