1.申請
介護が必要になったら、まず申請。
介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状況と認定(要支援・要介護認定)を受けることが必要になります。
介護保険の保険証を持参のうえ、生活福祉課保険係又は保健センター(知内町地域包括支援センター)までご相談下さい。
2.調査
介護利用者の心身の状況を調査します。
- 訪問調査(調査項目74項目)
調査員が家庭や施設等に訪問し心身の状況を聴き取り調査します。
調査項目は全国どこでも公平に認定されるように配慮され、全国共通になっています。 - 主治医意見書作成
介護利用者の主治医から病気や負傷等の症状をまとめた意見書を作成してもらいます。 - 1次判定
訪問調査を実施した調査票をコンピュータに入力し、1次判定をします。
3.審査
どの程度の介護が必要かを審査・判定します。
上記による「1次判定の結果」や「主治医意見書」、「訪問調査の特記事項」を基に、介護認定審査会(松前町、福島町、知内町、木古内町の渡島西部四町で構成)で、どの程度の介護を必要とするのか介護区分を決定します。
4.認定
判定結果(介護度)を通知します。
審査の結果、介護度に応じ次のように区分され、通知します。
軽度 | ← | ← | ← | → | → | → | 重度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非該当 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
5.サービスを選択する
介護度に応じて受けるサービスが異なります。
(1)【要支援1・2】に認定された場合
介護予防サービスの種類
施設に通ったり、宿泊したりして利用するサービス
- 介護予防通所介護(デイサービス)
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防短期入所生活介護(ショートスティ)
- 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートスティ)
自宅で利用するサービス
- 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防居宅療養管理指導
居宅での暮らしを支える
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定介護予防福祉用具販売
- 介護予防住宅改修費の支給
(2)【要介護1~5】に認定された場合
在宅サービスの種類
施設に通ったり、宿泊したりして利用するサービス
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(ショートスティ)
- 短期入所療養介護(医療型ショートスティ)
自宅で利用するサービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問看護
- 訪問入浴介護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
居宅での暮らしを支える
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 住宅改修費の支給
施設サービスの種類
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 日常生活全般で介護が必要な方
介護老人保健施設
- 自宅に戻るためにリハビリを受けたい方
介護療養型医療施設
- 長期間、医療ケアが必要な方
(3)【非該当】に認定された場合
介護予防事業により介護を予防するサービスを実施。
知内町地域包括支援センターで事業を実施します。(リハビリ教室・脳トレ・等)
6.サービス計画(ケアプラン)の作成
利用者の希望や状態に応じたケアプランを作成します。
介護認定審査結果により介護度の判定が決定された場合、その介護度(要支援又は要介護)によって担当する介護支援専門員(ケアマネージャー)を決めていただくことになります。
サービス計画(ケアプラン)は、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が直接利用者の希望を聞くため訪問し、効率よく適切なサービスを提供するために本人や家族の希望を取り入れながら作成します。
介護支援専門員(ケアマネージャー)
【要支援1又は要支援2】と判定された場合
介護支援専門員(ケアマネージャー)は
- 知内町地域包括支援センター(知内町保健センター)の職員(保健師)が担当します。
【要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5】と判定された場合
介護支援専門員(ケアマネージャー)は
- 居宅介護支援事業所 知内町社会福祉協議会(知内町字重内)
- 居宅介護支援事業所 知内しおさい園(知内町字重内)
- 居宅介護支援事業所 えん(木古内町字本町)
- 居宅介護支援事業所 トマト(木古内町字木古内)
- 居宅介護支援事業所 ひかり(木古内町字本町)
近隣の町では、上記の居宅介護支援事業所がありますので、利用者又は家族の希望する居宅介護支援事業所を各自で選択します。
(1)要支援1・2の方【介護予防サービス】
- 地域包括支援センター等の担当者が自宅を訪問して、本人の心身や生活状況を調査します。
- 調査結果をもとに、今後の目標やどのような支援が必要かなどを決めて、ケアプランの原案をまとめます。
- 原案をもとに利用者・家族、地域包括支援センターの担当者等で検討を行い、利用者または家族の同意を得て、ケアプランを作成します。
(2)要介護1~5の方【在宅サービス】
- ケアマネージャーが本人や家族の要望、心身の状態等を把握して、ケアプランの原案をまとめます。
- 原案をもとにケアマネージャーが利用者・家族、サービス提供事業者と検討を重ね、ケアプランを作成します。
(3)要介護1~5の方【施設サービス】
介護保険施設に入所を希望する場合は、利用者が直接介護保険施設に申込をします。入所が決まると、その施設内での本人状態にあったケアプランを作成することになります。
7.サービスを利用する
サービス提供事業者と契約を結び、サービスの提供を受けます。
サービスの内容によりそれぞれのサービスを提供する事業所と契約を結びサービスの利用を受けることになります。
利用したサービスの自己負担分(原則1割負担)を契約したサービス提供事業者へ支払うことになります。
8.更新
引き続きサービスの利用を希望する場合は、認定の有効期間が終了する前に、必ず更新または変更の申請をしましょう。
お問い合わせ
生活福祉課保険係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166