また、平成30年8月1日よりひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受けている満18歳(高等学校卒業)までの児童の医療費を全額助成しています。
助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要です。
対象者
- ひとり親家庭や両親のいない家庭の18歳未満の子と、ひとり親家庭の母または父
- 大学・専門学校に在学しているひとり親家庭の20歳未満の子と、その母または父
(対象者には所得制限等の要件があります。詳しくはお問い合わせください。)
助成の範囲
入院・通院・調剤・訪問看護・補装具等の費用(母または父は入院および訪問看護のみ)
(ただし、下記の自己負担額、入院時の食事代および訪問看護の基本利用料を除く。)
自己負担額
下記の区分による自己負担額を負担してください。
区分 | 自己負担額 | |
---|---|---|
18歳未満 (高等学校卒業まで) |
自己負担全額無料 (課税有無関係なし)(注1) |
|
18歳以上 | 非課税世帯 (注2) |
初診時一部負担金
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課税世帯 (注3)(注4) |
かかった医療費の1割 月額上限
|
(注1)満18歳までは、健康保険証と受給者証を一緒に提示していただくと、保険医療費はかかりません。
(注2)非課税世帯とは受給者の属する世帯員全員(別居の生計維持者を含む)が町民税非課税の世帯です。
(注3)1ヶ月の自己負担額が通院18,000円・入院57,600円を超えた場合は、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。
(注4)同一世帯に同じ助成制度の受給者がいる場合、それぞれの1ヶ月の自己負担額を合算して、月額上限44,400円を超えた場合は、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。
受給者証の交付申請について
申請時に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
(注)転入された方等は、下記内容の所得・課税証明書が必要です。
(所得額・控除額・扶養人数・市町村民税額の記載のあるもの)
受給者証が使用できるところ
北海道内の保険医療機関等で使用することができます。
(受給者証は健康保険証と一緒に保険医療機関等の窓口へ提示してください。)
(注)上記以外のところで診療を受け、保険診療に係る医療費を支払ったときには、申請により払い戻しを受けることができますので、その領収書と健康保険証、印鑑及び通帳を持参の上、役場生活福祉課保険係へ2年以内に手続きをしてください。
健康保険証の変更等届け出について
加入されている健康保険証またはその内容等、申請事項に変更があったときは14日以内に届け出てください。
転出時の届け出について
他市町村に転出されるときは、必ず14日以内に届け出てください。
転出により、受給者証は使用できなくなりますので、転出先の市町村での手続きが必要となります。なお、市町村により受給資格の要件や必要書類(所得証明書等)が異なりますので、あらかじめ転出先の市町村へご確認ください。
高額療養費の手続きについて
保険診療に係る医療費が高額療養費の対象となったときは、町が各保険者に高額療養費を請求するため、被保険者の方に申請書への押印をお願いすることになりますのでご協力ください。
また、被保険者の方に高額療養費が直接支払われたときは、町へ返納いただくことになりますのでご了承ください。
お問い合わせ
生活福祉課福祉医療係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166