子育て世帯への臨時特別給付(先行給付)について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援するため、0歳から高校生相当までの年齢の子どもに臨時・特別の一時金を支給するものです。※本給付金は、令和3年11月19日に閣議決定された0歳から高校生相当までの年齢の子どもへの「10万円相当給付」のうち、現金5万円を先行給付するものです(全国一律)。残りの5万円分については、国の制度内容が確定しましたら、改めてお知らせします。
※このページに記載している内容は、暫定事項です。今後、国からの通知等により手続き方法等が変更となる場合があります。
1.支給対象者
次のいずれかに該当する方(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者
※児童1人につき5,000円を受給している特例給付受給者は、町独自施策で別途支給予定です。
(2)令和3年9月30日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(高校生)を養育する父母
(3)令和3年9月1日以降令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)を養育する父母等で児童手当(本則給付)の受給者
2.支給額
児童1人当たり一律5万円(追加分の支給については決定次第お知らせします)振込名称は「コソダテキュウフキン」です。
3.支給方法
知内町から児童手当の支給を受けている方(一般受給者)
原則、申請不要です。・令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者へは、令和3年12月中旬に案内通知を発送し、同年12月下旬に児童手当の振込口座へ給付金を振り込みます。
・令和3年10月分以降の新生児にかかる児童手当(本則給付)の受給者については、順次案内通知を発送します。
発送日や申請期限等は、後日通知します。
※給付金の受け取りを辞退する場合は、「受取拒否の届出書」の提出が必要です。
給付金受給拒否の届出書.pdfPDF(135.09 KB)
所属庁から児童手当の支給を受けている方(公務員)
公務員の方は、原則申請は不要です。なお、支給については、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金を支給した口座に振り込みます。令和3年9月30日時点で知内町に住民登録があり、対象年齢範囲内の児童と同居している父母等へ、案内通知を発送します。
発送日や申請期限等、は後日通知します。
平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(高校生)を養育する父母等(公務員を含む)
申請が必要です。令和3年9月30日時点で知内町に住民登録があり、対象年齢範囲内の児童と同居している父母等へ、申請勧奨通知を発送します。
発送日や申請期限等、は後日通知します。
児童が児童養護施設等に入所している、または里親に委託されている場合
支給対象児童が児童養護施設等へ入所している、または里親に委託されている場合は、当該施設等または里親へ支給します。(公立施設の場合は、児童の指定口座に支給します)
※令和3年9月分の児童手当(本則給付)を父母等が支給した場合でも、本給付金の支給決定までの間に令和3年10月分以後の児童手当(本則給付)を児童養護施設等または里親が受給することが判明した場合には、本給付金は当該施設等または里親へ支給することとなります。
※平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(高校生)について、令和3年9月30日(基準日)時点では父母等が監護していた場合でも、その翌日以後に児童養護施設等へ入所、または里親に委託された場合には、本給付金は当該施設等または里親へ支給することとなります。
この場合、当該施設等設置者及び里親から、本給付金支給先変更の申出書の提出が必要です。申出書様式は、後日このページ内に掲載します。
4.申請期間について
申請期間、申請期限ともに未定です。決定次第、このページ内で掲載します。
5.配偶者からの暴力により避難されている方へ
配偶者からの暴力を理由に、児童とともに知内町へ避難されている方については、令和3年9月分の児童手当(本則給付)の支給を配偶者が受けている場合でも、一定の要件を満たせば本給付金を受給できる場合があります。お早めに、生活福祉課福祉医療係(01392−5−6161(内線28))へご相談ください。
お問い合わせ
生活福祉課福祉医療係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166