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産業・観光

知内町役場 >  産業・観光 >  産業 >  商工業 >  セーフティネット保証制度(書式の修正)

セーフティネット保証制度(書式の修正)

(令和3年12月13日)危機関連保証認定申請書の一部を修正しました。

セーフティネット保証制度について

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
(参考)中小企業庁「セーフティネット保証制度概要」

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
令和2年は、新型コロナウイルス感染症対策として、全ての都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

対象中小企業者

以下のいずれも満たす中小企業者が対象です。
  • 申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

保証内容

一般保証とは別枠で借入債務の100%を保証するものです(ただし、5号と同枠)。

第4号認定申請書

添付書類

  • 該当月の売上高が分かる帳簿などの写し
  • 直近決算期の確定申告書の写し
  • その他町長が必要と認める書類

セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種(全国的))

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たす中小企業者が対象です。

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

保証内容

一般保証とは別枠で借入債務の80%を保証するものです(ただし、4号と同枠)。

第5号認定申請書

添付書類

  • 該当月の売上高が分かる帳簿などの写し
  • 直近決算期の確定申告書の写し
  • その他町長が必要と認める書類

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たす中小企業者が対象です。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

保証内容

一般保証及びセーフティネット4号・5号とは更に別枠で借入債務の100%を保証するものです。

危機関連保証認定申請書

添付書類

  • 該当月の売上高が分かる帳簿などの写し
  • 直近決算期の確定申告書の写し
  • その他町長が必要と認める書類

お問い合わせ

産業振興課商工観光係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

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